耐震改修を行った対象建築物の固定資産税を翌年度から2年度分、原則として2分の1減額します。
住宅以外の家屋で、要安全確認計画記載建築物等に該当し、一定の要件を満たして耐震改修が行われた場合に、固定資産税の減額措置を行います。減額は耐震改修工事が完了した年の翌年度から2年度分で、原則として当該家屋に対する固定資産税の2分の1が対象です。ただし、減額額は耐震改修工事費の5パーセントが限度となります。
対象となる家屋は「建築物の耐震改修の促進に関する法律」に規定する要安全確認計画記載建築物および同法附則に規定する要緊急安全確認大規模建築物です。
減額措置の対象となる工事は、令和8年(2026年)3月31日までの間に、政府の補助を受けて耐震基準に適合するように行われた耐震改修工事です。
減額を受けるには、改修工事完了後3か月以内に所定の申告書など必要書類を税務課家屋係へ提出する必要があります。
2022年06月23日から

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