耐震改修を行った非住宅建築物の固定資産税を、工事完了翌年度から2年度にわたり2分の1に減額(上限:改修費の5%)。
建築物の耐震改修の促進に関する法律で定める要安全確認計画記載建築物や要緊急安全確認大規模建築物について、政府の補助を受けて耐震基準に適合する耐震改修工事が行われた場合に、固定資産税を減額します。減額は耐震改修工事が完了した年の翌年度から2年度分で、当該家屋に対する固定資産税の2分の1を減額する措置です(ただし耐震改修工事費の5パーセントが限度)。
建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する要安全確認計画記載建築物および同法附則に規定する要緊急安全確認大規模建築物であること。改修工事は政府の補助を受け、耐震基準に適合する改修であることが要件です。
2022年06月23日から
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柏崎市で要安全確認計画記載建築物等の耐震改修を行うと、翌年度から2年度分の固定資産税が半額に減額されます。
政府補助を受けて耐震基準に適合させた工事を対象に、固定資産税の減額条件や完了後3か月以内に必要な申告手続きが分かります。
補助率
1/2
対象経費に対する補助の割合です。
この制度の要点

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地震から家族と財産を守るための木造住宅耐震改修工事を支援します
地震に備える木造住宅の耐震診断費用を柏崎市が補助します
柏崎市内の旧耐震木造住宅の耐震診断費の自己負担を軽減し、住宅の耐震性把握を支援します。
地震から家族と財産を守るための木造住宅耐震改修工事を支援します
耐震改修工事を行った住宅の翌年度固定資産税を、居住部分120平方メートルまで1/2(認定長期優良住宅は2/3)減額します。
雪下ろし不要な克雪住宅への改修や命綱固定アンカー設置費用を支援