概要
本制度は、経済上の理由で生産量が減少し事業活動が縮小している中小企業者に対して、雇用安定のための助成を行う「雇用安定助成金」と、従業員が中小企業大学校等の研修を受講した事業主に対する受講料補助を交付する制度を含みます。雇用の維持と従業員の能力向上を支援することを目的としています。
こんな事業者におすすめ
- 国の雇用調整助成金の交付を受けた事業主
- 従業員を中小企業大学校等に派遣して研修を受講させる事業主
対象者・要件
- 国の雇用調整助成金の交付を受けた事業主であること(雇用安定助成金)。
- 新見市の納税等に係る公平性の確保に関する条例第2条に規定する特別措置の対象とならない者(納期限の到来した市税等を完納している者)。
- 従業員を中小企業大学校等に派遣した事業主(中小企業大学校等研修事業補助金)。
補助内容
- 対象経費: 休業手当に係る額に対する補助(雇用安定助成金)。
- 補助率: 国の雇用調整助成金のうち休業手当に係るものに対して3%を乗じて得た額(雇用安定助成金)。
- 対象経費: 受講料(中小企業大学校等研修事業補助金)。
- 補助率: 受講料の1/2以内(中小企業大学校等研修事業補助金)。
- 上限額: 1万8,000円(中小企業大学校等研修事業補助金)。