先端設備導入で労働生産性の向上を支援。条件を満たせば固定資産税の軽減や国の補助金の優先採択などの支援が受けられます。
中小企業等経営強化法に基づき、西尾市が策定した導入促進基本計画に基づく先端設備等導入計画の認定を市が行います。認定を受けた中小企業者は、新規取得設備に係る固定資産税の特例措置や、計画に基づく事業の資金繰り支援、国の補助金の優先採択などの支援を活用できます。
認定を受けられる中小企業者は、資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人、または資本金を有しない法人で常時使用する従業員数が1,000人以下の法人、常時使用する従業員数が1,000人以下の個人など、法律で定められた範囲の中小企業者です。個人事業主や各種組合等も対象となる場合があります。計画期間中に労働生産性が年平均3%以上向上することなど、先端設備等導入計画の要件を満たす必要があります。
認定を希望する場合は、先端設備等の導入予定日の30日前までに申請してください。

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