耐震改修を行った昭和57年1月1日以前の住宅の固定資産税を、一定期間、床面積120平方メートル相当分まで2分の1に減額します。
昭和57年1月1日以前から所在する住宅で、政令で定める一定の耐震改修工事を行い、建築基準法の耐震基準に適合した場合に、固定資産税の減額が適用されます。耐震改修に要した費用が50万円を超え、工事が令和8年3月31日までに完了していることなどの適用基準を満たす必要があります。
工事完了の日から3か月以内に申請が必要です。

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