昭和57年1月1日以前に建てられた住宅で耐震改修工事を行い、要件を満たせば固定資産税が床面積120平方メートル相当分まで2分の1減額されます。
昭和57年1月1日以前に所在する住宅で、所定の耐震改修工事を行い建築基準法の耐震基準に適合した場合、固定資産税の減額措置が適用されます。減額は改修工事が完了した年の翌年の1月1日を賦課期日とする1年度分で、床面積120平方メートル相当分までの税額が2分の1となります。
昭和57年1月1日以前から所在する住宅が対象です。共同住宅等で区分所有家屋でない場合は居住部分の床面積が1棟全体の2分の1以上ある家屋、区分所有家屋である場合は居住部分の床面積が全体の2分の1以上ある専有部分が対象となります。
耐震改修工事であって、建築基準法に基づく耐震基準に適合することとなる改修工事が対象です。
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地震時の倒壊を防ぐため、道路等に面した危険なブロック塀等の撤去費用を補助します。
昭和57年1月1日以前に建築された住宅で、耐震改修と長期優良住宅認定を満たした場合に固定資産税を減額します。
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