期間要確認
耐震改修工事と併せて長期優良住宅の認定を取得した住宅等に対する減額措置
昭和57年1月1日以前に建築された住宅で、耐震改修と長期優良住宅認定を取得した場合に固定資産税が軽減されます。
詳細情報
概要
昭和57年1月1日以前から所在する住宅で、政令の定める一定の耐震改修を行い、併せて長期優良住宅の認定を取得して建築基準法に基づく耐震基準に適合した場合に、固定資産税の減額が適用されます。減額は改修工事が完了した年の翌年の1月1日を賦課期日とする1年度分です。
こんな事業者におすすめ
- 昭和57年1月1日以前に建築された住宅を所有し、耐震改修と長期優良住宅の認定取得を検討している住宅所有者
対象者・要件
- 対象となる家屋は昭和57年1月1日以前から所在する住宅で、耐震改修と併せて長期優良住宅の認定を取得した住宅
- 共同住宅等は居住部分の床面積が1棟全体の2分の1以上ある家屋、または区分所有家屋で居住部分の床面積が2分の1以上ある専有部分が対象
- 工事期間は令和8年3月31日までに工事が完了したもの
- 耐震改修に要した費用が50万円を超えること(共同住宅等は按分した1住戸あたりの金額で算定)
補助内容
- 対象経費: 耐震改修工事に要した費用(50万円超であることが要件)
- 減額率: 固定資産税の3分の2を減額
- 減額対象面積: 床面積120平方メートル相当分まで
申請期間
耐震改修工事が完了した日から3か月以内
用途:防災・BCP対策
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