期間要確認
非木造住宅耐震診断費補助金制度について
昭和56年5月31日以前に着工された非木造住宅の耐震診断費用を一部補助し、建物の耐震性確認を支援します。
詳細情報
概要
昭和56年5月31日以前に着工された鉄筋コンクリート造、鉄骨造、2×4工法、プレハブ工法などの非木造住宅(マンション、共同住宅、長屋、戸建住宅等)を対象に、耐震診断を実施する際の診断費用の一部を補助する制度です。住宅の用途が一部商業等を含む場合でも、住宅以外の用途が延べ面積の2分の1未満であることが要件となります。
こんな事業者におすすめ
- 昭和56年5月31日以前に着工された非木造住宅の所有者や管理組合
対象者・要件
- 対象住宅は鉄筋コンクリート造、鉄骨造、2×4工法、プレハブ工法等の非木造住宅であること。
- 昭和56年5月31日以前に着工されていることを証明する書類の提出が必要。
- 住宅以外の用途が延べ面積の2分の1未満であること。
- 建物所有者と居住者が異なる場合は、所有権等を有する者全員の同意が必要。
- 施工者が管理組合の場合は管理組合規約や診断実施に係る議決書等が必要。
補助内容
- 対象経費: 耐震診断費用
- 補助率: 2/3
- 上限額: 90万円(1棟あたりの上限は900,000円)
申請期間
通年(各年度とも、制度に基づき11月末日までに申請してください。)
用途:防災・BCP対策
関連資料
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