水害時でも生産機能を維持するための予防対策経費を、経費の1/2(上限200万円)まで補助します。
市内の工場等が米代川水系の洪水浸水想定区域内に立地している、もしくは立地予定である場合に、事業の安定的な継続を図るための水害予防対策に要する経費の一部を補助します。対象は移設や嵩上げ等の改修工事、遮水壁・盛土、排水用ポンプ・非常用発電設備の導入などの対策です。
補助対象は市内で事業を営む事業者で、以下の要件をすべて満たす必要があります。雇用保険に加入している従業員(派遣社員を除く)を10人以上雇用していること、市税の滞納がないこと、対象となる建屋・土地は事業者自らが所有していること、予防対策は市内の事業者に発注すること。対象業種は製造業、ソフトウェア事業所、卸売業、製造等関連サービス事業所、研究施設、情報通信関連サービス事業所等が含まれます。
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