概要
市内に居住し助成要件を満たす方に対して、成年後見等の審判申立に要する費用や、家庭裁判所が決定した後見人等の報酬について助成を行います。令和6年4月1日から一部内容を改正しています。
こんな事業者におすすめ
- 市内に居住し、成年後見制度の利用にあたり申立費用や報酬の負担が困難な方
対象者・要件
- 市内に居住し住民基本台帳に登録されている者(住所地特例及び居住地特例を除く。)又は法令等により岡崎市が援護の実施者である者
- 次のいずれかに該当し、助成を受けなければ成年後見制度の利用が困難と認められること:
- ⑴ 生活保護法に規定する被保護者
- ⑵ 支援給付を受けている中国残留邦人等等
- ⑶ 以下の1~5すべてを満たす者:市区町村民税が非課税、年間収入150万円以下、預貯金350万円以下、居住用家屋等以外に利用しうる資産を所有していない、負担能力のある親族等に扶養されていない
補助内容
- 対象経費: 申立に要する費用(切手購入費、収入印紙購入費、診断書作成費、鑑定費、戸籍・住民票取得費等)、および家庭裁判所が報酬付与の審判で決定した報酬額の範囲内の報酬費用
- 補助額: 報酬費用は、特別養護老人ホーム等の施設・病院にひと月を通じて入所・入院している方は月額1万8千円を上限、その他の場合は月額2万8千円を上限
申請期間
- 申立費用の助成: 成年後見等開始の審判の決定又は却下等の通知があった日の翌日から起算して90日以内
- 報酬費用の助成: 報酬付与の審判の決定があった日の翌日から起算して90日以内