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岡崎市成年後見制度利用支援事業について
後見の申立費用や後見人等の報酬負担が困難な市民に対し、手続費用や報酬の一部を助成します。
詳細情報
概要
岡崎市に居住する、成年後見制度の利用が経済的に困難な方に対し、申立に要する費用や成年後見人等の報酬に対する助成を行う事業です。要件を満たす場合に切手・収入印紙・診断書・鑑定費・戸籍・住民票取得費などの申立費用や、家庭裁判所が決定した報酬の範囲内で報酬費用を助成します。
こんな事業者におすすめ
- 経済的理由により成年後見制度の利用が困難な市内在住の方
対象者・要件
- 市内に居住し住民基本台帳に登録されている者等で、次のいずれかに該当し助成を受けなければ制度利用が困難と認められること。
- 生活保護受給者、特定の支援給付を受けている者、または市が定める以下の要件(市区町村民税非課税、年間収入150万円以下、預貯金350万円以下等)をすべて満たす者
補助内容
- 対象経費: 申立に要する費用(切手購入費、収入印紙購入費、診断書作成費、鑑定費、戸籍・住民票取得費)および家庭裁判所が報酬付与の審判により決定した後見人等の報酬
- 補助率: 裁判所の審判で定められた報酬額の範囲内で助成(対象者の資産状況に応じて対象者負担を控除して助成する場合あり)
- 上限額: 月額2万8千円(特別養護老人ホーム等へ通年入所・入院している場合は月額1万8千円)
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