概要
大村市に事業所を有する中小企業者が、労働生産性の向上を目的とした先端設備等導入計画を市に申請し認定を受ける制度です。認定を受けた計画に基づく設備投資については、固定資産税の特例措置などの支援を受けられます。
こんな事業者におすすめ
対象者・要件
- 大村市内に事業所を有し、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する中小企業者であること。
- 計画期間は3年、4年または5年で、計画期間中に基準年度比で労働生産性が年平均3%以上向上すること。
補助内容
- 固定資産税の特例措置: 認定を受けて新たに取得した生産性向上に資する設備投資にかかる償却資産の固定資産税について、要件に応じて軽減されます。雇用者給与等支給額を1.5%以上増加させる賃上げ方針を従業員に表明した場合は、新たに課税される年から3年間、固定資産税が2分の1に軽減されます。雇用者給与等支給額を3%以上増加させる賃上げ方針を従業員に表明した場合は、新たに課税される年から5年間、固定資産税が4分の1に軽減されます。