概要
住宅の耐震改修・バリアフリー改修・省エネ改修を行った場合に、工事の内容と要件を満たせば固定資産税の減額が受けられる制度です。減額率や減額期間は改修の種類や認定の有無により異なります。
こんな事業者におすすめ
- 自ら居住する既存住宅の耐震改修を行う住宅所有者
- 高齢者や要介護者、障がい者が居住する住宅でバリアフリー改修を行う所有者
- 窓や断熱改修など省エネ改修を行う住宅所有者
対象者・要件
- 耐震改修:住宅が昭和57年1月1日以前から存在し、現行の耐震基準に適合する改修であること。1戸当たりの耐震改修工事費が50万円以上であること。工事完了時期が平成18年1月1日から令和8年3月31日までであること。
- バリアフリー改修:新築から10年以上経過した住宅で、改修後の住宅床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。補助金等を除く自己負担額が50万円を超えること。居住者が65歳以上、要介護・要支援認定者、または障がい者のいずれかに該当する住宅(賃貸住宅は除く)。
- 省エネ(熱損失防止)改修:平成26年4月1日以前から所在する住宅で、改修後の住宅床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。工事費(補助金等控除後)が60万円を超えることなど、窓の改修を必須とした所定の工事を含むこと。
補助内容
- 対象経費: 建物・工事・改修費
- 補助率: 2/3(※長期優良住宅の認定を受けた場合は高い減額率が適用される旨の記載あり。最大で3分の2となる記載あり)
- 上限額:
申請方法等
- 工事完了後3か月以内に減額申請書や工事費を確認できる書類、証明書等を資産税課窓口へ提出すること。該当の改修ごとに必要な証明書類が示されています。