保険診療による不妊治療に併せて行った先進医療の費用を、費用の7割(上限5万円)まで助成します。
佐賀県は、保険診療による不妊治療(生殖補助医療)に併せて受けた、厚生労働省が告示する先進医療に係る費用の一部を助成します。自費診療と併せて実施した場合や一般不妊治療(人工授精等)は助成対象外です。助成は1回の不妊治療に要した先進医療の費用に対して行われます。
治療終了の日から原則3か月以内(閉庁日の場合は翌開庁日まで)。治療終了時期により別の期限規定あり(例:1月終了分は同年3月末日まで等)。

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