概要
埼玉県が実施する事業で、老朽化した老人福祉施設等の整備・改修工事や耐震化、移転改築、ユニット化改修、多床室のプライバシー改修、看取り環境整備、共生型サービスの設備整備、及び介護職員用宿舎の整備などに対して工事費や工事事務費等を補助します。市町村が実施する事業や民間事業者による整備に対して県が補助を行う仕組みがあります。予算の範囲内での交付であり、要綱等に基づき単価や限度額が設定されています。
こんな事業者におすすめ
- 介護施設の新設や大規模修繕・耐震化を予定している法人
- 既存の特別養護老人ホーム等でユニット化改修や多床室の改修を検討している事業者
- 介護職員の宿舎を整備して人材確保を図りたい事業者
対象者・要件
- 対象となるのは、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院、養護老人ホーム、ケアハウス、認知症高齢者グループホーム、小規模多機能型居宅介護事業所、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所、看護小規模多機能型居宅介護事業所等の介護施設等。事業区分ごとに条件(定員規模、整備の要件、同一法人であること等)が定められています。
補助内容
- 対象経費: 工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事に直接必要な事務に要する費用。旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費、設計監督料等が含まれる。)及び設備の購入費等
- 補助率: 宿舎施設整備事業は工事費等の3分の1
- 上限額: 補助単価は事業ごと・施設ごとに定められており、例として次の単価が提示されています。小規模な介護老人保健施設・介護医療院は66,000千円/1施設、認知症高齢者グループホームは39,600千円/1施設、共生型サービス事業所は1,230千円/施設、看取り環境整備は4,130千円/施設、ユニット化改修は個室からの改修で1,410千円/整備床数、プライバシー保護改修は865千円/整備床数など。なお、補助は予算の範囲内で交付され、要綱により詳細が規定されています。