概要
介護施設の整備・改修工事や介護職員用宿舎の整備などに要する費用を補助する事業です。老朽化施設の耐震化や移転改築、ユニット化改修、多床室のプライバシー保護改修、共生型サービス事業所の整備など複数の施策を含みます。
こんな事業者におすすめ
- 特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院等の施設を運営する事業者
- 介護職員の宿舎を整備して人材確保を図りたい介護事業者
- 老朽化した広域型施設の耐震化や大規模修繕を検討している事業者
対象者・要件
- 対象施設は、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、認知症高齢者グループホーム、小規模多機能型居宅介護事業所、看護小規模多機能型居宅介護事業所等、各事業ごとに定められた施設。
- 介護職員の宿舎整備事業は、当該介護施設等に勤務する職員用の宿舎が対象で、延べ床面積等の要件や運用上の制限があります。
- 補助対象経費や補助単価、補助上限は各事業ごとに要綱で定められています。
補助内容
- 対象経費: 工事費・工事請負費、工事事務費(旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費、設計監督料等)、委託費、備品購入費等
- 補助率: 工事費等の3分の1(介護職員の宿舎施設整備事業における補助上限の定め)
- 上限額: 6,600万円(例:一部施設での補助単価66,000千円/1施設など、事業区分により定められた単価が適用されます)