犯罪被害に遭った本人や遺族の経済的負担を軽減するため、遺族には30万円、重傷病の場合は10万円を支給します。
三条市は、故意の犯罪による被害を受けた本人またはその遺族に対し、経済的負担の軽減を図るため見舞金を支給する制度を実施しています。遺族見舞金は30万円、重傷病見舞金は10万円が支給され、被害の程度や遺族の順位に応じた支給規定があります。
2022年11月09日から
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突然の犯罪被害に遭われた方やご遺族へ、遺族見舞金30万円・重傷病見舞金10万円を支給する制度です。
自分やご家族の状況が支給条件(住所・療養期間・申請期限など)に当てはまるか、申請に向けて何を準備すべきかが分かります。
補助上限
300,000円
制度全体の上限額です。

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