犯罪被害に遭った本人や遺族の経済的負担を軽減するため、迅速に見舞金を支給します。
本制度は、故意の犯罪により被害を受けた本人または遺族に対し、経済的負担を軽減するための見舞金を支給するものです。遺族見舞金と重傷病見舞金の2種類が設けられており、警察での認知等により支給対象を確認します。
犯罪行為が発生した日から1年を経過したときは申請できません。ただし、重傷病見舞金を受けた者がその後死亡した場合等の例外規定や、やむを得ない理由で期限内に申請できなかった場合の延長規定があります。
| 交付要綱 | |
| 申請様式 | |
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