概要
令和7年5月10日に発生した居島地区火災により被災した市内事業者に対し、事業の早期再建を目的とした事業用資金の貸付を行う制度です。運転資金または設備資金(がれき撤去費含む)を対象とし、三条市による直接貸付として提供されます。
こんな事業者におすすめ
- 居島地区火災で事業所や設備に損害を受け、早期に事業を再建したい市内の事業者
対象者・要件
- 令和7年5月10日に発生した居島地区火災で被災した市内事業者
- 事業所や設備が滅失し、早期の事業再建が困難な方
- 市内で事業再建を予定している方
- 市税を完納していること(納付期限の到来した市税の全部を完納している方)
補助内容
- 対象経費: 運転資金、設備資金(設備資金にはがれきの撤去費を含む)
- 貸付利率: 無利子
- 上限額: 300万円
- 貸付期間: 運転資金は7年以内、設備資金は10年以内(ともに据置期間を含む)
- 据置期間: 貸付の日から2年以内
- 担保: 不要
- 保証人: 必要
申請期間
2026年05月31日まで