期間要確認
住宅のバリアフリー改修工事に伴う減額措置
住宅のバリアフリー改修を行うことで、固定資産税の一部(3分の1)が1回に限り減額されます。
詳細情報
概要
平成19年度の税制改正により創設された制度で、一定のバリアフリー改修工事を行った住宅の固定資産税額が減額されます。減額は改修後の居住部分に対して適用され、減額額は減額対象となる固定資産税額の3分の1です。減額期間は改修工事が完了した年の翌年分のみです。
こんな事業者におすすめ
- 市内に所在し、新築日から10年以上を経過した専用住宅または居住部分割合が2分の1以上の併用住宅に居住する方
- 65歳以上の高齢者、障害者、または要介護・要支援認定を受けている方が居住している住宅の所有者
対象者・要件
- 新築後10年以上経過した市内の住宅(賃貸住宅を除く)であること。
- 専用住宅または居住部分の割合が2分の1以上の併用住宅であること。
- 平成28年(2016年)4月1日から令和8年(2026年)3月31日までの間に一定のバリアフリー改修工事を行った住宅であること。
- 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
- 65歳以上の高齢者、障害者、または要介護・要支援認定者のいずれかが居住していること。
- 改修工事の自己負担額(補助金等を除く)が50万円を超えること。
補助内容
- 対象経費: 廊下幅の拡幅、階段の勾配緩和、浴室改良、トイレ改良、手すり取付、屋内床の段差解消、引き戸への取り替え、床表面の滑り止め化などの改修工事に要した費用(補助金等を除く自己負担額が50万円を超えるもの)
- 補助率: 減額対象となる固定資産税額の1/3が減額されます
- 上限額: 該当なし
申請期間
改修工事完了後3か月以内に申告書を提出してください。
対象経費:建物・工事・改修費
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公募中補助上限30万円
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埼玉県
2023年3月28日〜2026年6月30日
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