バリアフリー改修を行った住宅の固定資産税が、該当面積分について3分の1減額されます。
狭山市内に所在する一定の住宅について、バリアフリー改修工事を行った場合に固定資産税の減額が受けられる制度です。対象となるのは新築後10年以上経過した専用住宅および居住部分割合が2分の1以上の併用住宅で、改修費の自己負担が50万円を超える工事が対象となります。減額される額は減額対象となる固定資産税額の3分の1で、減額は工事完了年の翌年分に適用されます。工事実施期間の要件として平成28年4月1日から令和8年3月31日までに行われた改修が対象です。改修後の床面積要件や居住者の要件が定められている点に注意してください。
新築から10年以上経過した狭山市内に所在する専用住宅または居住部分の割合が2分の1以上である併用住宅で、賃貸住宅は対象外です。次のいずれかに該当する方が居住していることが必要です。65歳以上の高齢者、障害者、要介護または要支援認定者。
改修に要した費用のうち、補助金等を除いた自己負担額が50万円を超える工事が対象となります。対象となるのは居住部分の改修に要する工事費で、土地や都市計画税は減額対象に含まれません。
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太陽光・蓄電池・HEMS・EVなどの導入費の一部を補助し、再生可能エネルギーへの切替を支援します。
狭山市内で新築または新築住宅を購入して居住する若い世代に、住宅取得費の一部を一括補助(上限15万円、条件により加算あり)。
市外から転入して親と同居・近居する子世帯の住宅取得・増改築費を一部補助します(最大50万円)。
市内施工業者でのリフォーム費用の一部を補助し、住環境向上と空き店舗活用を支援します。
窓の断熱改修など一定の省エネ改修を行うことで、固定資産税の減額(最長1年分)を受けられます。
木造戸建て住宅の耐震改修工事費用の一部を補助します