概要
住宅の省エネ改修工事を行った場合、改修後の住宅に対して固定資産税の減額が適用されます。対象は市内に所在する専用住宅や居住部分が2分の1以上の併用住宅などで、窓の断熱改修を必須とした一定の改修工事とその費用要件が定められています。
こんな事業者におすすめ
- 自ら居住する住宅の断熱改修や窓断熱工事を行い、固定資産税の減額を受けたい住宅所有者
対象者・要件
平成26年(2014年)4月1日以前から狭山市内に所在する住宅で、賃貸住宅は対象外です。専用住宅または居住部分の割合が2分の1以上の併用住宅であることが必要です。改修後の床面積は50平方メートル以上280平方メートル以下であることが条件です。
対象となる取り組み
- 窓の断熱性を高める改修工事(外気と接する部分の工事に限る。窓改修は必須)
- 窓改修と併せて行う床・天井・壁の断熱改修
- 窓改修等に係る費用と合わせて太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器、太陽熱利用システム等の設置工事を行う場合
補助内容
- 対象経費: 改修に係る自己負担額(補助金等を除く)が所定の要件を満たす工事費
- 補助率: 住宅用家屋の減額対象に相当する固定資産税額の3分の1。ただし、改修により認定長期優良住宅に該当する場合は3分の2
- 上限額: 記載なし
対象経費の詳細
- 窓の断熱改修に係る工事費
- 床・天井・壁の断熱改修に係る工事費
- 太陽光発電装置・高効率空調機・高効率給湯器・太陽熱利用システムの設置に係る工事費(これらの費用と窓改修等の費用を合わせて要件を満たす場合)
主な要件・注意点
- 工事費は補助金等を除く自己負担額で60万円を超えること、または改修工事自体が50万円を超えることなどの費用要件が定められています。窓改修工事は必須です。
- 適用対象となる改修工事は現行の省エネ基準に適合することが必要です。
- 新築住宅軽減や住宅耐震改修減額とは同時適用できませんが、バリアフリー改修減額措置とは併用可能です。一戸につき減額措置の適用は一回限りです。
- 減額対象となるのは居住部分のみで、1戸当たり120平方メートルまでの床面積が減額対象となります(120平方メートルを超える部分は120平方メートル相当までが対象)。都市計画税や土地は減額対象ではありません。
- 省エネ改修工事完了後3か月以内に必要書類を提出する必要があります。提出書類には減税申告書、増改築等工事証明書などが含まれます。