期間要確認
住宅の省エネ改修工事に伴う減額措置
市内の一定要件を満たす住宅の省エネ改修により、固定資産税が一定期間減額されます。
詳細情報
概要
住宅の省エネ改修工事を行い所定の要件を満たした住宅について、固定資産税の減額が受けられる制度です。改修により通常は減額対象となる固定資産税額の3分の1が減額され、認定長期優良住宅に該当する場合は3分の2が減額されます。減額は改修完了年の翌年分に適用されます。
こんな事業者におすすめ
- 狭山市内に所在する住宅の所有者で、省エネ改修を行う予定の方
対象者・要件
- 平成26年(2014年)4月1日以前から市内に所在する住宅であること(賃貸住宅は除く)
- 専用住宅または併用住宅(居住部分の割合が2分の1以上のもの)であること
- 平成20年(2008年)4月1日から令和8年(2026年)3月31日までに現行の基準に沿った省エネ改修工事を行った住宅であること
- 改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
- 改修工事の自己負担額(補助金等を除く)が60万円を超えること、かつ窓の断熱改修は必須
- 減額は住宅一戸当たり120平方メートルまでの居住部分が対象(120平方メートル超は120平方メートルまでが対象)
補助内容
- 対象経費: 窓の断熱改修工事およびこれに併せて行う床・天井・壁の断熱改修工事、またはこれらの改修工事と合わせて行う太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器、太陽熱利用システムの設置に係る費用
- 補助率: 減額対象となる固定資産税額の3分の1(認定長期優良住宅に該当する場合は3分の2)
- 上限額: 指定なし
申請期間
改修工事完了後3か月以内
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