狭山市内の道路後退用地の寄付・分筆・撤去にかかる費用を補助し、道路幅員の確保と住環境・防災性の向上を図ります。
狭山市では、建築基準法第42条第2項の規定に該当する幅員4メートル未満の指定道路に接する敷地について、中心から2メートルの道路後退部分を市へ寄付する場合に補助金を交付します。分筆に係る費用や、門・塀・生け垣等の工作物撤去費、すみ切り部分の整備費、寄附面積に応じた補助を通じて道路幅員の確保と防災・生活環境の改善を図る制度です。変更により工作物撤去の限度額が見直されています。
狭山市内で建築基準法第42条第2項に規定する指定道路に接する敷地の土地所有者が対象です。都市計画法第12条第1項に定める市街地再開発事業における建築行為は対象外です。
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狭山市での道路後退に伴う敷地の寄付で、分筆費や工作物撤去費などの補助が受けられます
指定道路に接する敷地を寄付する際、分筆費用や門・塀の撤去費用などにいくら補助が出るか、自家の工事で活用できるかを判断できます。
補助上限
300,000円
制度全体の上限額です。

専門家が補助金のご相談をお受けしております。お気軽にお問い合わせください。
狭山市内で新築または新築住宅を購入して居住する若い世代に、住宅取得費の一部を一括補助(上限15万円、条件により加算あり)。
病院の送迎バスの空席を活用して、狭山市内在住の満70歳以上の方の買い物や通院などの外出を無料で支援します。
狭山市内の指定道路に接する敷地の道路後退部分を寄付する土地所有者に、分筆費用や工作物撤去費・面積に応じた補助を交付します。
飼い主のいない猫の不妊・去勢手術費用の一部を補助します
市内施工業者を利用した店舗・空き店舗・住宅のリフォーム費用の一部を補助し、経済活性化と住環境向上・空き店舗活用を支援します。
木造戸建て住宅の耐震改修工事費用の一部を補助します