狭山市内の道路後退用地の寄付・分筆・撤去にかかる費用を補助し、道路幅員の確保と住環境・防災性の向上を図ります。
狭山市では、建築基準法第42条第2項の規定に該当する幅員4メートル未満の指定道路に接する敷地について、中心から2メートルの道路後退部分を市へ寄付する場合に補助金を交付します。分筆に係る費用や、門・塀・生け垣等の工作物撤去費、すみ切り部分の整備費、寄附面積に応じた補助を通じて道路幅員の確保と防災・生活環境の改善を図る制度です。変更により工作物撤去の限度額が見直されています。
狭山市内で建築基準法第42条第2項に規定する指定道路に接する敷地の土地所有者が対象です。都市計画法第12条第1項に定める市街地再開発事業における建築行為は対象外です。
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専門家が補助金のご相談をお受けしております。お気軽にお問い合わせください。
病院の送迎バスの空席を活用して、狭山市内在住の満70歳以上の方の買い物や通院などの外出を無料で支援します。
狭山市内の指定道路に接する敷地の道路後退部分を寄付する土地所有者に、分筆費用や工作物撤去費・面積に応じた補助を交付します。
農業用機械やスマート農業、ドローン活用と人材育成を支援し、生産性向上と地域農業の持続性を高めます。
市内施工業者を利用した店舗・空き店舗・住宅のリフォーム費用の一部を補助し、空き店舗活用と住環境の向上を支援します。
後退用地の分筆や工作物撤去にかかる費用を補助し、道路幅員の確保と住環境・防災性の向上を支援します。