概要
狭山市では、幅員4メートル未満の指定道路に面する敷地で道路後退部分を市に寄付した所有者に対して、分筆費用や工作物撤去費、すみ切りに係る費用などを補助します。道路幅員の確保によって住環境の向上や災害時の避難路確保を図ることを目的としています。
こんな事業者におすすめ
- 指定された幅員4メートル未満の道路に接する敷地の所有者
対象者・要件
- 建築基準法第42条第2項に規定する、狭山市が指定した幅員4メートル未満の道路に接する敷地の土地所有者
- 中心から両側それぞれ2メートルの後退部分を狭山市に寄付すること(ただし片側に水路等がある場合は後退方法が異なる場合あり)
- 開発指導要綱が適用される建築行為等は対象外
補助内容
- 対象経費: 分筆に係る費用、工作物等の撤去に係る費用、すみ切りに係る費用
- 補助率:
- 上限額: 工作物等の撤去に係る補助金は上限30万円。分筆費用は限度13万円(条件により16万円まで加算)等、費目ごとに限度額が定められています。