概要
不妊治療や不育治療を受けている夫婦に対し、その治療に要した自己負担額の一部を助成します。医療保険が適用される治療から保険適用外の先進医療まで、対象となる治療区分ごとに年度上限が設定されています。
こんな事業者におすすめ
- 精華町に住所を有し、京都府内に引き続き1年以上住所がある夫婦
- 各種医療保険に加入している方で、不妊治療や不育症の検査・治療を受けている方
対象者・要件
- 精華町に住所を有し、京都府内に引き続き1年以上住所を有する夫婦(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係にある者を含む)。
- 各種医療保険に加入していること。
- 生活保護法第11条に規定する扶助を受けている世帯に属する者でないこと。
補助内容
- 対象経費: 不妊治療(一般不妊治療、人工授精、体外受精、顕微授精等)、男性不妊治療、先進医療(指定医療機関に限る)、不育治療および不育症の原因特定のための検査
- 補助率: 自己負担額の2分の1
- 上限額: 一般不妊治療(医療保険適用の場合) 上限6万円、先進医療を含む場合 上限10万円。不育治療等は1回の妊娠について上限10万円
申請期間
診療日の翌日から1年以内