概要
渋川市外に本社機能を有する企業が本社機能の全部または一部を渋川市内へ移転する場合や、渋川市に初めてオフィスを設置して進出する事業者に対し、オフィス等の取得・設置・改修および関連する初期費用の一部を補助します。事業の継続や雇用の定着を条件としています。
こんな事業者におすすめ
- 渋川市外から本社機能を移転して市内で経営拠点を設けようとする法人
- 渋川市内にこれまで事業実態がなく、初めてオフィスを設置して進出する法人
対象者・要件
- 会社法上の株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、特例有限会社であること
- 建築基準法等の関係法令に違反しないこと
- 風俗営業や特定の訪問販売等、対象外となる営業を行う事業者でないこと
- 更生手続き中等でないこと
- 暴力団関係者でないこと
- 補助により設置したオフィスを政治活動や宗教活動に利用しないこと
- 本社機能移転型では、移転後に従事する者が3人以上で、そのうち2人以上が主として従事する正規雇用者であること(既存事業者は増員要件の規定あり)
- オフィス進出型では、設置したオフィスに従事する者が1人以上で、そのうち1人以上が正規雇用者であること
- 本社機能移転型は移転後5年以上、オフィス進出型は設置後3年以上継続して渋川市内で運営することを誓約できること
補助内容
- 対象経費: 土地・建物・事務所の取得費、賃貸に係る初期費(保証金・保証委託金・仲介手数料等、礼金・敷金を除く)、建物や事務所の改修費、設備の工事費(通信・空調等)、備品の購入費(事務机・椅子等)、輸送費等
- 補助率: 補助対象経費の3分の2以内
- 上限額: 従事者数や正規雇用者数に応じて異なる。最大で1,000万円(本社機能移転型の最大額)