概要
下関市は、土砂災害特別警戒区域等内にある危険住宅の除却・移転および居室を有する建築物の土砂災害対策改修に対して、必要な費用の一部を補助します。事前相談が必要で、事前相談は補助対象事業を実施しようとする年度の前年度の市長が定める期間中(8月29日まで)に行う必要があります。
こんな事業者におすすめ
- 土砂災害特別警戒区域等内に所在する危険な住宅を所有する方
- 土砂災害対策として居室のある建築物の構造耐力を向上させる改修を検討している方
対象者・要件
- 対象は土砂災害特別警戒区域等内にある危険住宅に対する移転事業(除却・移転)および居室を有する建築物の土砂災害対策改修(改修事業)。
- 事前相談が必要で、事前相談は補助の対象となる事業を実施しようとする年度の前年度の市長が定める期間中(8月29日まで)に行うこと。
- 事前相談や補助申請前に実施した移転・除却・改修は補助対象外。
補助内容
- 対象経費: 除却等の工事費、動産移転費、移転に伴う借入金利子、土砂災害対策改修に係る工事費
- 補助率: 工事費に対する改修事業の補助は工事費の23%(上限あり)
- 上限額: 移転事業(移転)では1戸あたり421万円(建物325万円、土地96万円)を限度。除却は除却費3万3千円/平方メートル、動産移転費97万5千円を限度。改修事業は工事費の23%で一棟当たり77万2千円を限度。