期間要確認
住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置
耐震改修を行った住宅の固定資産税が一定期間減額され、改修の負担軽減を図ります。
詳細情報
概要
耐震改修工事を実施し、所定の要件を満たす住宅について、固定資産税が一定期間減額されます。対象は居住用の住宅部分で、一戸あたりの改修費が一定額を超える場合などの要件があります。
こんな事業者におすすめ
- 自ら居住する住宅の耐震改修を行った所有者
対象者・要件
- 対象は昭和57年1月1日以前から存在する住宅(賃貸住宅は原則除くが、一部居住用部分は対象となる場合あり)。
- 改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
- 現行の耐震基準を満たす改修工事であることを証明できること(指定機関等の証明書が必要)。
- 一戸あたりの耐震改修工事費が50万円超であること(耐震改修に直接関係のない工事費は含まれない)。
- 令和6年3月31日までに耐震改修工事を行った家屋であること。
- 証明書や工事領収書等の添付書類が必要となる場合がある。
補助内容
- 対象範囲: 要件を満たす住宅部分(併用住宅では居住部分に限る)、一戸あたり120平方メートル相当分まで。
- 補助率: 固定資産税額の2分の1。認定長期優良住宅に該当する場合は3分の2に拡充されます。
- 減額される期間: 耐震改修工事完了の翌年から1年度分。
用途:防災・BCP対策
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