期間要確認
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法による固定資産税の課税免除
庄原市内で要件を満たす設備等の取得により、固定資産税の課税が免除されます。
詳細情報
概要
庄原市内で一定の要件を満たす設備等を取得・製作・建設した場合、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法および庄原市の条例に基づき、固定資産税の課税免除が受けられます。課税免除の対象は償却資産、事業用家屋の部分、条件付きでの土地などです。免除の対象となる取得日は令和6年4月1日から令和9年3月31日までに取得された固定資産が対象となります。課税免除は新たに固定資産税が課される年度以降3か年度です。
こんな事業者におすすめ
- 製造業、旅館業(下宿営業を除く)、農林水産物等販売業、情報サービス業等で庄原市内に事業所を有する事業者
対象者・要件
- 青色申告をしている個人または法人であること
- 個人は租税特別措置法第12条第4項、法人は同法第45条第3項に規定する特別償却を実施しているか、または特別償却を実施できる資産であること
- 取得価額が業種・資本金等に応じた一定額以上であること(詳細は区分により異なる)
補助内容
- 対象経費: 償却資産(事業用の機械及び装置等)、事業用家屋の取得・増改築・修繕等、条件付きで土地(対象家屋着工の条件あり)
- 上限額: 記載なし
申請期間
取得等した日の翌年の1月31日までに申告が必要です。(取得等した日が1月1日の場合は同年1月31日まで)
関連資料
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