庄原市内で要件を満たす設備等の取得により、固定資産税の課税が免除されます。
庄原市内で一定の要件を満たす設備等を取得・製作・建設した場合、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法および庄原市の条例に基づき、固定資産税の課税免除が受けられます。課税免除の対象は償却資産、事業用家屋の部分、条件付きでの土地などです。免除の対象となる取得日は令和6年4月1日から令和9年3月31日までに取得された固定資産が対象となります。課税免除は新たに固定資産税が課される年度以降3か年度です。
取得等した日の翌年の1月31日までに申告が必要です。(取得等した日が1月1日の場合は同年1月31日まで)

専門家が補助金のご相談をお受けしております。お気軽にお問い合わせください。