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袖ケ浦市助け合いサービス事業補助金

地域住民主体の団体が高齢者の生活支援・介護予防活動を行うための経費を補助します。概算払いと実績払いを選択可能で、運営と開設の両面を支援します。

補助上限額

18万円

申請期間

2025年6月5日〜2026年3月31日

対象地域

千葉県

市区町村

袖ケ浦市

実施機関

袖ケ浦市

詳細情報

概要

袖ケ浦市の高齢者で生活機能の低下が見られる方に対し、地域住民主体の団体等が行う介護予防や日常生活支援活動(訪問型・通所型の助け合いサービス)を支援する補助金制度です。団体の運営にかかる人件費や外部講師謝金、消耗品、会場借上料等の経費を補助します。

こんな事業者におすすめ

  • 市内在住または市内に活動拠点を有する任意団体やNPO法人等で、助け合いサービスを提供している団体
  • 要支援1・要支援2等の事業対象者に対して年間1回以上サービス提供している団体

対象者・要件

  • 市内に在住する5人以上で構成された任意団体、NPO法人等の公益的な活動を行う団体等であること
  • 市内に活動拠点を有し、助け合いサービスの提供に必要な場所を確保していること
  • 市民が広く利用できるよう周知し、不特定多数の利用者を受け入れ可能な体制が整っていること
  • 訪問型サービスDは、サービス提供に必要な自動車を確保し、福祉有償運送の登録を受けていること、または高齢者の送迎に関する十分な知識を有していること
  • 補助を受ける団体には助け合いコーディネーターを1名以上配置すること

補助内容

  • 対象経費: 外部講師謝礼金、消耗品費、印刷製本費、光熱水費、保険料、通信運搬費、会場借上料、備品購入費、研修費、交通費、軽微な施設整備費、事務作業及び利用者サービス調整に係る人件費 等
  • 補助率:
  • 上限額: 助け合いサービスの開設補助は1回あたり上限5万円。運営補助は月額1万円×実施月数(年間上限12万円)、訪問型BとDを両方実施する場合は月額1.5万円×実施月数(年間上限18万円)

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