中小事業者等が先端設備を導入し賃上げを行うことで、取得した償却資産の固定資産税が一定期間軽減されます。
中小事業者等が「先端設備導入計画」の認定を受け、一定の要件を満たして先端設備等を取得した場合に、取得した償却資産の固定資産税(償却資産)の課税標準額を軽減する制度です。賃上げ率に応じて、適用期間と軽減割合が異なります。
中小事業者等で、以下のいずれかの要件を満たす者が対象です。具体的には資本金または出資金が1億円以下の法人、資本金を有しない法人で常時使用する従業員数が1,000人以下の法人、常時使用する従業員数が1,000人以下の個人等。ただし一定の出資関係にある法人等は対象外となります。対象資産は、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された設備で、品目ごとに最低取得価格の基準があります(機械装置160万円以上、測定工具等30万円以上、器具備品30万円以上、建物附属設備60万円以上など)。
申請方法や手続きの流れが記載されており、事業者は流山市の商工振興課へ「先端設備導入計画」の申請を行い認定を受けたうえで、資産税課へ特例申告を行います。

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