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先端設備等に係る固定資産税の特例措置について(令和7年4月1日以降取得分)|流山市

中小事業者等が先端設備を導入し賃上げを行うことで、取得した償却資産の固定資産税が一定期間軽減されます。

補助上限額

申請期間

2025年4月1日〜2027年3月31日

対象地域

千葉県

市区町村

流山市

実施機関

流山市

詳細情報

概要

中小事業者等が「先端設備導入計画」の認定を受け、一定の要件を満たして先端設備等を取得した場合に、取得した償却資産の固定資産税(償却資産)の課税標準額を軽減する制度です。賃上げ率に応じて、適用期間と軽減割合が異なります。

こんな事業者におすすめ

  • 先端設備を導入して生産性向上や設備更新を図る中小事業者等
  • 賃上げを行いながら設備投資を進める事業者

対象者・要件

中小事業者等で、以下のいずれかの要件を満たす者が対象です。具体的には資本金または出資金が1億円以下の法人、資本金を有しない法人で常時使用する従業員数が1,000人以下の法人、常時使用する従業員数が1,000人以下の個人等。ただし一定の出資関係にある法人等は対象外となります。対象資産は、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された設備で、品目ごとに最低取得価格の基準があります(機械装置160万円以上、測定工具等30万円以上、器具備品30万円以上、建物附属設備60万円以上など)。

補助内容

  • 対象経費: 先端設備等(減価償却資産)に該当する設備の取得費用
  • 補助率: 固定資産税の課税標準額の軽減(賃上げ率に応じ、2分の1または4分の1に軽減)
  • 上限額: 指定なし

申請期間

申請方法や手続きの流れが記載されており、事業者は流山市の商工振興課へ「先端設備導入計画」の申請を行い認定を受けたうえで、資産税課へ特例申告を行います。

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