期間要確認
小児弱視等治療用眼鏡等購入費の助成
医師により弱視等と診断された児の治療用眼鏡等購入費の70%を助成し、上限3万円まで負担を軽減します。
詳細情報
概要
小児の弱視・斜視などの治療用眼鏡等の購入費の一部を助成します。対象は医師により弱視等と診断され、総社市に住所を有する満9歳に達する日から満9歳に達した日以後の最初の3月31日までの小児です。助成は眼鏡等の購入金額の7割を基準とし、上限は3万円です。
こんな事業者におすすめ
- 医師により弱視等と診断された総社市内に住所を有する小児の保護者
対象者・要件
- 医師により弱視等と診断されたこと
- 対象者が総社市に住所を有していること
- 満9歳に達する日から満9歳に達した日以後の最初の3月31日までの小児であること
- 生計を同じくする世帯員に市税の滞納がないこと
補助内容
- 対象経費: 治療用眼鏡等の購入費
- 補助率: 7/10
- 上限額: 3万円
申請期間
治療用眼鏡等の購入費の支払が終了した日から起算して30日を経過する日又は支払が終了した日の属する年度の末日のいずれか早い日まで
関連資料
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