医師により弱視等と診断された児の治療用眼鏡等購入費の70%を助成し、上限3万円まで負担を軽減します。
小児の弱視・斜視などの治療用眼鏡等の購入費の一部を助成します。対象は医師により弱視等と診断され、総社市に住所を有する満9歳に達する日から満9歳に達した日以後の最初の3月31日までの小児です。助成は眼鏡等の購入金額の7割を基準とし、上限は3万円です。
治療用眼鏡等の購入費の支払が終了した日から起算して30日を経過する日又は支払が終了した日の属する年度の末日のいずれか早い日まで

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