概要
認定長期優良住宅の普及を促進するため、新築当初の家屋に係る固定資産税のうち居住部分120平方メートル分までの課税標準に対して、家屋の固定資産税額の2分の1を減額する制度です。減額期間や適用範囲は住宅の構造や面積により定められています。
こんな事業者におすすめ
対象者・要件
- 長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅であること
- 平成21年6月4日から令和8年3月31日までに新築された住宅であること
- 専用住宅または併用住宅(居住部分の床面積が家屋全体の2分の1以上)であること
- 居住部分の床面積が一戸あたり50平方メートル以上280平方メートル以下であること(賃貸住宅は40平方メートル以上280平方メートル以下)
補助内容
- 対象経費: 固定資産税(家屋の固定資産税額)
- 補助率: 1/2
- 上限額: 居住部分の床面積の一戸あたり120平方メートル分まで課税標準に適用される減額
- 減額される期間: 一般の住宅は新築後5年度分、3階建て以上の耐火住宅又は準耐火住宅は新築後7年度分
申請期間
2022年09月21日から