認定長期優良住宅の新築に対して、一定期間、家屋の固定資産税を半額に軽減します。
認定長期優良住宅として認定された新築住宅の普及を促進するため、新築当初における家屋の固定資産税を一定期間減額する制度です。居住部分の床面積について一戸あたり120平方メートル分までを対象に、家屋の固定資産税額の2分の1が減額されます。都市計画税の減額は対象外です。
認定長期優良住宅に該当し、次の要件を満たす新築住宅が対象です。居住部分の床面積が一戸あたり50平方メートル以上280平方メートル以下(専用住宅・併用住宅)、賃貸住宅は一戸あたり40平方メートル以上280平方メートル以下であること、かつ平成21年6月4日から令和8年3月31日までに新築された住宅が対象となります。
認定長期優良住宅として新築される住宅が対象です。専用住宅のほか、居住部分が家屋全体の2分の1以上を占める併用住宅も含まれます。
申請期間は、新築された翌年の1月31日までです。
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