昭和56年以前に建築された木造住宅の耐震改修・除却工事費用を補助します
昭和56年5月31日以前に建築主事の確認を受けて建築された木造住宅を対象に、耐震改修工事や除却工事にかかる費用の一部を補助する制度です。地震に対する安全性を高め、安心して住み続けられる住環境の整備を支援することを目的としています。
所有する古い木造住宅の耐震性能に不安がある方や、耐震診断の結果が基準を満たしていない住宅の改修・建替えを検討している方におすすめです。また、耐震性が不足する住宅の除却を検討している方も対象となります。
対象となるのは、昭和56年5月31日以前に建築主事の確認を受けて建築された木造住宅です。申請者自身が居住している、またはこれから居住しようとする住宅が対象となります。なお、耐震診断の結果(評点)が1.0未満である必要があります。補助対象者は個人の所有者に限られ、課税所得金額が507万円未満であることなどの所得要件が定められています。また、市税の滞納がないことも要件となります。
耐震診断の結果が1.0未満の木造住宅に対し、評点を1.0以上まで高めるための耐震改修工事や、耐震シェルターの設置工事が対象です。また、耐震性が不足する住宅を建替え等のために解体・除去する除却工事も支援の対象となります。
本制度は予算の範囲内で実施されるため、先着順での受付となります。交付決定前に着手した工事は補助対象外となるため、必ず契約前に事前協議を行い、交付決定を受けてから工事に着手してください。また、過去に同一住宅で同様の補助金を受けている場合は対象外となります。耐震改修工事の実施にあたっては、所定の講習会を受講した建築士による設計・監理が必要です。
2026年04月01日 〜 2027年01月30日
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