サービス付き高齢者向け住宅を新築した事業者が固定資産税の減額措置を受けられます。
平成27年4月1日から令和5年3月31日までの間に、一定の要件を満たすサービス付き高齢者向け住宅を新築した場合に、固定資産税の減額措置が適用されます。対象となる住宅が要件を満たすことで、固定資産税の負担が軽減されます。
平成27年4月1日から令和5年3月31日までの間に、一定の要件を満たすサービス付き高齢者向け住宅を新築した事業者が対象です。

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