期間要確認
高齢者の居住の安定確保に関する法律に規定するサービス付き高齢者向け住宅に対する固定資産税の減額
サービス付き高齢者向け住宅を新築した事業者が固定資産税の減額措置を受けられます。
詳細情報
概要
平成27年4月1日から令和5年3月31日までの間に、一定の要件を満たすサービス付き高齢者向け住宅を新築した場合に、固定資産税の減額措置が適用されます。対象となる住宅が要件を満たすことで、固定資産税の負担が軽減されます。
こんな事業者におすすめ
- サービス付き高齢者向け住宅を新築した事業者
対象者・要件
平成27年4月1日から令和5年3月31日までの間に、一定の要件を満たすサービス付き高齢者向け住宅を新築した事業者が対象です。
補助内容
- 対象経費: 固定資産税の減額措置
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