概要
市は、不妊治療および不育症治療を受けた夫婦に対し、治療にかかる費用の一部を助成します。令和7年度から助成対象を拡大し、一般不妊治療や男性の治療も対象となっています。助成の対象や上限額は治療の種類により異なります。
こんな事業者におすすめ
- 不妊治療または不育症治療を受け、日本国内の医療機関で治療を行った胎内市に住所がある既婚の夫婦
対象者・要件
- 医師により不妊・不育症治療が必要と診断され、日本国内の医療機関で治療を受けた方
- 夫婦の両方が、治療期間および申請日において胎内市に住所を有していること
- 治療開始時点で法律上の婚姻をしている夫婦であること
- 市税等の滞納がないこと
補助内容
- 対象経費: 保険診療費の一部負担金、保険適用外医療費の自己負担分(付加給付や高額療養費等の支給がある場合は差し引いた額が対象)
- 上限額: 生殖補助医療(体外受精、顕微授精) 年度あたり15万円、一般不妊治療(タイミング法、人工授精等) 年度あたり8万円、不育症治療 年度あたり10万円
申請期間
治療を終了した日から6か月以内