概要
住居確保給付金は、経済的に困窮し住宅を失った、または失うおそれのある方に対し、就職に向けた活動等を条件に家賃相当額を市が家主へ支給する制度です。支給期間は原則3か月で、一定の条件により延長や再延長が可能です。転居が必要と認められる場合には、転居に要する費用(上限あり)を支給する制度もあります。
こんな事業者におすすめ
- 経済的に困窮し住居を失った、または住居喪失のおそれがある方
- 離職・廃業後間もない方や、収入が著しく減少した世帯で就職に向けた活動を行う意思がある方
対象者・要件
- 住居喪失者または住居喪失のおそれのある者であること
- 離職・廃業後2年以内(一定の場合は最長4年以内)であること、またはやむを得ない休業等により経済的に困窮していること
- 申請月の世帯収入や世帯の金融資産が一定額以下であること(例:1人世帯84,000円+家賃額上限等、資産上限例あり)
- 支給期間中は就職活動や自立に向けた活動等の要件を満たすこと(求職者は面接支援やハローワーク等での相談、応募等の要件あり)
- 世帯の全員が暴力団員でないこと
補助内容
- 対象経費: 家賃相当額(市から家主等へ直接支払)
- 上限額: 世帯人数に応じた上限あり(例:1人世帯53,700円、2人世帯64,000円、3人世帯69,800円)
- 対象経費: 転居に要する費用(上限あり)
- 上限額(転居費用の例): 1人世帯161,100円、2人世帯192,000円、3人世帯209,400円