成年後見人等に対する報酬の支払いが困難な方へ、報酬額または月額基準に基づき助成します。
成年後見人、保佐人または補助人に対する報酬の支払いが困難な方に対し、報酬の一部を助成する制度です。助成額は、裁判所で定められた報酬額と、月額基準(通常は月額2万円、施設入所等の場合は月額1万8千円)に定められた月数(12月を限度)を乗じた額のうち少ない額が支給されます。申請は報酬付与審判があった日の翌日から起算して90日以内です。
報酬付与審判があった日の翌日から起算して90日以内
情報の収集・更新方針は編集方針をご確認ください。

専門家が補助金のご相談をお受けしております。お気軽にお問い合わせください。
住居を失った、または失うおそれのある世帯に対し、就職に向けた活動を条件に家賃相当額を家主へ支給し、必要に応じて転居費用も支援します。
多摩市内での地域活動や文化・環境保全に対し、活動経費の一部を定額で支援します。
多摩市外から転入して親世帯と近居・同居する子育て世帯の住宅購入や転入費用を助成します。
助産所や都外医療機関で受診した妊婦健康診査の実費を種類ごとの上限まで助成します。