概要
成年後見人、保佐人または補助人に対する報酬の支払いが困難な方に対し、当該報酬の一部を助成する制度です。助成は住所要件および経済要件のいずれにも該当する方が対象となります。
こんな事業者におすすめ
対象者・要件
- 成年後見人等が選任された方で、次の住所要件のいずれかに該当すること:
- (1) 多摩市の区域内に住所を有する者
- (2) 施設等への入所等に伴って市の区域外に転出した者であって、所定の保険者等が市である者
- 経済要件のいずれかに該当すること:
- (1) 生活保護を受けている者
- (2) 中国残留邦人等支援給付を受けている者
- (3) 世帯の市民税が非課税であり、預貯金等の合計が80万円以下等の条件を満たす者
- (4) 多額の債務等により支払が困難と認められる者
補助内容
- 対象経費: 報酬(報酬付与審判で定められた報酬または月額基準に基づく額)
- 上限額: 24万円(※月額2万円×12月を上限。施設等入所の場合は月額1万8千円が基準)
申請期間
報酬付与審判があった日の翌日から起算して90日以内