概要
富田林市では、老朽化して危険となった木造空家の除却を行う所有者に対して、除却費用の一部を補助します。補助は老朽危険空家と準老朽危険空家で区分され、条件に応じて定額または費用の一部が支給されます。事前相談のうえ市の現地調査により判定点を決定します。
こんな事業者におすすめ
- 長期間居住・使用されておらず、老朽化して危険と判断された木造の空家を所有している方
対象者・要件
- 以下の全てに該当する者
- 補助対象空家の登記名義人(未登記は固定資産税課税台帳に記録された者。法人を除く)、またはその代表者等(詳細な条件は要綱に準じる)
- 富田林市税の滞納がないこと
- 暴力団員等に該当しないこと
- 空家等対策の推進に関する特別措置法第22条第3項に規定する命令を受けていないこと
- 補助対象空家は、概ね1年以上居住または使用されていない木造で、過去に耐震改修補助を受けておらず、他の除却補助を受けていないこと等の共通要件を満たすこと
補助内容
- 対象経費: 除却に要した費用(家財道具、機械、車両、工作物及び草木等の処分に要する費用を除く)
- 補助率: 1/3(老朽危険空家は除却費用の3分の1が補助対象となる)
- 上限額: 2,000,000円(長屋・共同住宅は1棟あたり200万円。老朽危険空家・準老朽危険空家で上限額が異なる)