期間要確認
住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額制度
省エネ改修工事を行った住宅の翌年度分固定資産税が軽減されます。
詳細情報
概要
本制度は、平成20年1月1日以前から所在する住宅(賃貸住宅を除く、改修後床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下)について、対象となる省エネ改修工事を行った場合に、申告により改修工事が完了した年の翌年度分に限り固定資産税の減額を受けられる制度です。改修工事の自己負担金が50万円を超えることが要件となります。なお、新築または耐震改修による軽減と重複して適用されることはありません。
こんな事業者におすすめ
- 旧耐震基準以前(平成20年1月1日以前)に建てられた自己所有の住宅の所有者
対象者・要件
- 対象住宅: 平成20年1月1日以前から所在している住宅(賃貸住宅を除く)で、改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
- 工事要件: 対象となる省エネ改修工事で、補助金等を除く自己負担金が50万円を超えること
- 適用期間: 改修工事が完了した年の翌年度分に限り減額が適用される
- 除外: 新築または耐震改修による軽減を受けている期間とは重複して適用されないこと
補助内容
- 対象経費: 省エネ改修工事(自己負担金が50万円を超えるもの)
申請期間
2022年04月01日から
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