省エネ改修工事を行った住宅の翌年度分固定資産税が軽減されます。
本制度は、平成20年1月1日以前から所在する住宅(賃貸住宅を除く、改修後床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下)について、対象となる省エネ改修工事を行った場合に、申告により改修工事が完了した年の翌年度分に限り固定資産税の減額を受けられる制度です。改修工事の自己負担金が50万円を超えることが要件となります。なお、新築または耐震改修による軽減と重複して適用されることはありません。
2022年04月01日から

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