概要
次の要件を満たす住宅の省エネ改修工事を行うと、その住宅の固定資産税が減額されます。対象は平成26年4月1日に存在していた住宅で、令和8年3月31日までに省エネ改修工事を行った住宅(賃貸住宅を除く)です。改修により当該部位が省エネ基準に適合することなど、所定の要件を満たす必要があります。
こんな事業者におすすめ
- 自己所有の住宅を省エネ改修する住宅所有者(賃貸住宅は対象外)
対象者・要件
- 平成26年4月1日に存していた住宅であること
- 改修工事が令和8年3月31日までに行われていること
- 窓の断熱改修工事を必須とし、床・天井・壁のいずれかの断熱改修工事を行うこと
- 改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
- 省エネ改修により当該部位が新たに省エネ基準に適合していること
- 自己負担額が次のいずれかであること:
- 省エネ改修工事の自己負担額が60万円以上(補助金等を除く)
- 省エネ改修工事の自己負担額が50万円以上かつ太陽光発電装置等の設置工事費とあわせて自己負担が60万円以上(補助金等を除く)
- 改修後3か月以内に申告書と必要書類を資産税課に提出すること
補助内容
- 対象経費: 指定なし(固定資産税の減額措置であり、特定の費目の補助ではありません)
- 補助率: 改修した住宅のうち床面積120平方メートル分までの固定資産税の3分の1。長期優良住宅の認定を受けて改修した場合は3分の2
- 削減期間: 改修が完了した日の翌年度分の1年間