概要
町内で振興作物の産地化を図るため、対象作物の栽培に取り組む農業者に対して苗木や育苗資材、薬剤、ハウス資材、肥料、種子、農業用機械等の購入費を補助します。令和7年度からは農業振興地域(農用地区域内)での新規作付けに対する補助拡充があります。
こんな事業者におすすめ
- 山元町内に住所を有し、町内で農業を営む生産者
- 振興作物(イチジク、リンゴ、ブドウ、ブルーベリー、ソラマメ、レタス、ホウレンソウ、スイートコーン、ハクサイ、キャベツ、エダマメ等)の産地化を目指して5アール以上(品目により10アール以上)の作付けを行う方
対象者・要件
- 町内に住所を有し町内で農業を営む方であること
- 町税等の滞納がないこと
- 振興作物を出荷または出荷しようとする生産者(生産者団体を含む)で、産地化のために所定の作付面積(一般は5a以上、イチジク・リンゴ・ブドウは10a以上)を確保していること
- 暴力団員等でないこと
補助内容
- 対象経費: 苗木購入、育苗用資材、病害虫防除薬剤、ハウス資材、肥料、種子、乗用薬剤噴霧器等の購入費
- 補助率: 品目や経費区分により購入経費の1/2、1/3、3/4等(例:苗木は購入経費の2分の1以内、ハウス資材は購入経費の3分の1以内。農振法に定める区域での新規作付け等では補助率の拡充あり)
- 上限額: 経費・品目ごとに上限が設定(例:乗用薬剤噴霧器は1台当たり上限1,000,000円、ハウス資材は1棟当たり上限400,000円、種子は事業面積5a当たり上限5,000円等)