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養育費確保支援事業
養育費の取り決めや支払われない場合の保証・回収にかかる費用を補助し、ひとり親家庭の養育負担を軽減します。
詳細情報
概要
養育費の取決めや、養育費が支払われない場合に備えるための保証契約、また養育費回収のために弁護士へ依頼した際の費用等を補助する事業です。横浜市内に居住するひとり親等を対象に、実際に負担した費用の一部を支給します。
こんな事業者におすすめ
- 横浜市内に居住するひとり親等の方
対象者・要件
- 横浜市内に居住し、交付申請時にひとり親等であること
- 養育費の支払いに関する債務名義(強制執行できる旨が記載された公正証書など)を有していること(※一部制度は取決めの文書作成が前提)
- 養育費の取決めの対象となる子と現に生計を同一にしていること
- 補助対象となる経費を申請者が負担していること
- 過去に同一の子を対象とした同種の補助金が交付されていないこと等、各制度ごとの要件を満たすこと
補助内容
- 対象経費: 公正証書作成に係る公証人手数料、弁護士等への相談費用・公正証書原案作成費用、戸籍謄本等の書類取得費用、郵送費等(公正証書・家事調停・ADRそれぞれの取決めに関連する費用)
- 対象経費: 養育費保証契約に係る保証料(本人負担分)
- 対象経費: 養育費回収(強制執行)を弁護士に依頼した際の成功報酬(申請者が負担したもの)
- 上限額: 公正証書作成や家事調停に伴う費用はそれぞれ上限3万円、ADRは上限5万円、養育費保証契約は上限5万円、弁護士への成功報酬は上限15万円(ただし養育費の受取り開始後1年分に相当する額を限度)
申請期間
文書を作成した日から6か月以内(ADRで令和6年4月1日以降に作成した場合は、作成日から6か月を過ぎていても令和7年7月31日まで受付)
関連資料
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