65歳以上の定年引上げや継続雇用制度の導入に対し、専門家委託費の半額と支給上限額のいずれか低い額で助成し、高年齢者の雇用機会を確保します。
65歳以上への定年引上げや定年廃止、66歳以上の継続雇用制度導入、他社による継続雇用制度の導入を行った事業主に対して助成を行います。高年齢者の就労機会の確保と希望者全員が安心して働ける雇用基盤の整備を目的とし、制度導入に要した専門家委託費等の一部と、事業所ごとの人数・導入年齢に応じた支給上限額を比較して低い方を支給します。
事業主が申請できます。就業規則の改定または労働協約の締結により該当する制度を実施し、実施日前日までに所定の手続きを行っていることが必要です。また、就業規則による場合は社会保険労務士等の専門家への委託による作成または相談・指導に係る経費を支出していることなどの要件があります。高年齢者雇用推進者の選任と高年齢者雇用管理に関する措置のうち1項目以上の実施も要件です。
申請は、定年引上げ等の措置の実施日の属する月の翌月から起算して4か月以内の各月月初から15日までの期間に行ってください。
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