概要
金融機関との取引状況の変化により一時的に資金繰りが困難となっている中小企業者に対し、設備資金および長期運転資金を融資することで経営の安定化を図る制度です。直接貸付により最大3億円までの融資が受けられます。
こんな事業者におすすめ
- 取引先の金融機関が業務停止命令を受けた、または実質的に経営破綻しているなどの事情により資金繰りに一時的な困難を来している中小企業者
- 預金保険法等により借入が譲渡されたが、業況が順調であり繰上返済等の資金が必要な事業者
- 借入金利の相対的上昇や借入条件の不利な変更を受けている事業者
対象者・要件
- 金融機関との取引状況の変化により一時的に資金繰りが困難となり、中長期的に経営が安定する見込みがある中小企業者
- 以下のいずれかに該当すること:取引金融機関が行政庁から業務停止命令を受けた、取引金融機関が実質的に経営破綻している、借入等が譲渡された者、借入金利の相対的上昇等の取扱いを受けている等
補助内容
- 対象経費: 設備資金および長期運転資金
- 上限額: 3億円
- 利率: 基準利率(長期運転資金に限り上限2.5%。信用リスク・融資期間等に応じ所定の利率が適用されます)