国民年金に任意加入していなかった期間に障害を負った方への給付制度
国民年金制度の発展過程において、国民年金への加入が任意であった期間に加入しておらず、障害基礎年金等を受給できない障害者の方を対象とした給付制度です。障害の状態にある方に対し、月額の給付金を支給することで生活の安定を支援します。
なお、65歳に達する日の前日までに障害の状態に該当した方に限ります。また、障害基礎年金や障害厚生年金などを受給できる方、日本国内に住所を有しない方、禁錮以上の刑に処せられている方などは対象外となります。
また、障害者手帳の等級とは基準が異なります。支給を受けるためには、住所地の市区町村役場(年金担当窓口)への請求手続きが必要です。
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