国民健康保険の被保険者が出産した際、世帯主に支給される一時金で出産費用の負担を軽減します。
出産育児一時金は、国民健康保険の被保険者が出産した場合に世帯主へ支給される給付です。妊娠12週以上の死産や流産も支給対象に含まれ、支給額は子ども1人につき50万円(令和5年4月1日以降の出産分)となっています。
国民健康保険の被保険者が出産したときに、世帯主に対して支給されます。国民健康保険加入以前に他の健康保険に本人として1年以上加入しており、退職後6か月以内の出産は他の健康保険の支給対象となるため国民健康保険での支給対象外となります。扶養で加入していた方や加入期間が1年未満の方は国民健康保険での支給対象です。
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