期間要確認
就労移行支援事業所及び就労継続支援事業所における在宅支援の適用について
要件を満たす利用者に対して、市が在宅支援の適用を判断し報酬算定を常時認める制度です。
詳細情報
概要
就労移行支援事業所又は就労継続支援事業所において、在宅でのサービス利用を希望する利用者について、一定の要件を満たす場合に我孫子市が在宅支援の適用を認め、常時の取扱いとして報酬算定を行います。適用には事前の申請と市による個別協議が必要です。
こんな事業者におすすめ
- 就労移行支援事業所や就労継続支援事業所など、指定障害福祉サービスを提供する事業者
対象者・要件
- 在宅でのサービス利用を希望する利用者で、以下の要件を満たすこと。
- 事業所に雇用されることが困難な障害者に対し、作業活動や訓練等のメニューが確保されていること。
- 在宅利用者に対して1日2回の連絡・助言・進捗確認等の支援を行い、日報を作成すること(必要に応じて1日2回以上の対応を行う)。
- 緊急時の対応ができる体制を確保していること。
- 疑義発生時に訪問や連絡での支援が提供できる体制を確保していること。
- 1週間に1回は訪問・通所・ICT活用等により評価等を行うこと。
- 月内の利用日数のうち原則1日は事業所職員の訪問又は利用者の通所により訓練目標の達成度評価等を行うこと。
申請期間
2023年06月21日から
業種:医療・福祉
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