就労移行支援事業所・就労継続支援事業所が、要件を満たす利用者に対して在宅での支援を常時適用し、報酬算定を行える制度です。
就労移行支援事業所または就労継続支援事業所において、在宅でのサービス利用を希望する利用者について、一定の要件を満たす場合に市が在宅支援の適用を認め、在宅利用による支援効果が認められる利用者については常時の取扱いとして報酬算定を認めます。要件には支援体制や連絡・助言の頻度、訪問や評価の実施などが含まれます。
(該当する記載なし)
2023年06月21日から
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