概要
この助成は、町会・自治会が活動拠点として使用する会館等の賃借料や、会議を行うための借用施設の使用料の一部を予算の範囲内で助成し、活動拠点の維持や地域活動の継続を図ることを目的としています。
こんな事業者におすすめ
対象者・要件
- 区に届出を行い、登録を受けた町会・自治会
- 会館等の賃借料は、町会・自治会が会館等を管理・運営し、貸主と1年以上の賃貸借契約を締結していること等の要件を満たすこと
- 借用施設の使用料は、町会・自治会が会館等を所有しておらず、借用目的が町会・自治会の運営や活動に関する会議・事業の準備等であること
補助内容
- 対象経費: 会館等の賃借料又は借用施設の使用料(礼金、敷金、保証金、手数料、更新料、共益費等は除く)
- 補助率: 6割(年間支払額の6割、千円未満は切り捨て)
- 上限額: 20万円(会館等の賃借料の場合)
- 上限額: 3万円(会議を行うための借用施設の使用料の場合)
申請期間
申請は1団体につき同一年度内にそれぞれ1回です。