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就業規則作成助成金のご案内|足立区
就業規則の作成・変更を社会保険労務士等へ委託する費用の半額を、上限5万円まで助成します。
詳細情報
概要
足立区内の中小企業者が、就業規則の作成または変更の際に社会保険労務士等へ委託して支払った費用の一部を助成します。職場規律の維持や労働環境の改善を通じて区内産業の活性化を図ることを目的としています。
こんな事業者におすすめ
- 足立区内に本社または主たる事業所を有する中小企業者
- 足立労働基準監督署に就業規則を届け出ている事業所
対象者・要件
- 中小企業基本法第2条に規定する中小企業者であること
- 足立区内に本社または主たる事業所を有していること
- 足立労働基準監督署に就業規則を届け出ていること(受理されていること)
- 過去に本助成金の交付を受けていないこと(申請は1事業所1回限り)
- 同一内容で他の機関の公的助成または認定を受けていないこと
- 業種ごとの従業員規模および資本金の基準を満たすこと(例:製造業等300人以下・資本金3億円以下、卸売業100人以下・1億円以下、サービス業100人以下・資本金5,000万円以下、等)
補助内容
- 対象経費: 就業規則の作成・変更に要した社会保険労務士等への作成委託費用
- 補助率: 1/2
- 上限額: 5万円
申請期間
該当就業規則が足立労働基準監督署に受理されてから1年以内 かつ 毎年4月1日から先着順で予算に達し次第締め切り
関連資料
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