期間要確認
住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額
バリアフリー改修を行った住宅は、改修後100平方メートル相当分まで固定資産税が翌年度に3分の1減額されます。
詳細情報
概要
住宅のバリアフリー改修工事を行い、要件を満たす場合に、改修工事が完了した年の翌年度分に限り、当該家屋に係る固定資産税(対象床面積は改修後の住宅の100平方メートル相当分まで)の3分の1が減額されます。都市計画税の減額はありません。
こんな事業者におすすめ
- 市内に所在する住宅を所有している方で、改修によって居住者に65歳以上の方、要介護・要支援認定を受けた方、または障害のある方がいる世帯
対象者・要件
- 新築の日から10年以上経過した市内に所在する住宅(賃貸住宅は除く)
- 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
- 平成19年4月1日から令和8年3月31日(2026年3月31日)に改修工事が完了した住宅であること
- 次のいずれかの方が居住していること:65歳以上の方、要介護認定または要支援認定を受けた方、障害のある方
- 改修工事が次のいずれかに該当し、介護保険等の給付を差し引いた自己負担額が50万円を超えること(廊下の拡幅、階段のこう配の緩和、浴室の改良、トイレの改良、手すりの設置、屋内の段差の解消、引き戸への取り替え工事、床の表面の滑り止め化)
- 併用住宅の場合は居住床面積が全体の2分の1以上であること
補助内容
- 対象経費: 固定資産税(当該家屋に係る固定資産税額の減額)
- 補助率: 3分の1
申請期間
改修工事完了後3カ月以内に申告書等の必要書類を提出する必要があります。
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