概要
上尾市内に所在し、一定の要件を満たすバリアフリー改修工事を行った住宅について、改修工事が完了した年の翌年度分に限り、その家屋に係る固定資産税額の3分の1が減額されます。対象床面積は改修後の住宅の100平方メートル相当分までで、都市計画税の減額は対象外です。適用には居住者の要件や工事内容・自己負担額など複数の条件があります。
こんな事業者におすすめ
- 高齢者、要介護・要支援認定を受けた方、または障害のある方が居住するために住宅の段差解消や手すり設置、浴室やトイレの改良などを行う個人の住宅所有者
対象者・要件
- 市内に所在し新築後10年以上経過した住宅であること(賃貸住宅は除く)。
- 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
- 以下のいずれかに該当する方が居住していること:65歳以上、要介護または要支援認定を受けている方、障害のある方。
対象となる取り組み
- 廊下の拡幅、階段の傾斜緩和、浴室の改良、トイレの改良、手すりの設置、屋内の段差解消、引き戸への取り替え、床の滑り止め化などのバリアフリー改修工事
補助内容
- 対象経費: 改修工事に要した費用から介護保険による給付等を差し引いた自己負担額が適用判定の対象となる(適用要件の一部として扱われる)。
- 補助率: 固定資産税の減額割合は3分の1。
- 上限額: 対象床面積は改修後の住宅の100平方メートル相当分まで適用される。
対象経費の詳細
- 本制度は固定資産税の減額であり、直接の補助金支出ではないため、対象経費の通常の分類表示は行われない。適用判定には工事明細書や領収書等で改修に要した費用の確認が行われる。
主な要件・注意点
- 改修工事に対して介護保険などの給付を受けている場合は、その給付分を差し引いた自己負担額が50万円を超えることが必要です。
- 同一年における新築住宅の減額や耐震改修による減額との重複適用はできません。
- 本適用は1戸につき1度のみです。
- 併用住宅の場合は居住床面積が全体の2分の1以上であることが必要です。
申請期間
改修工事完了後3カ月以内に申告書等の必要書類を提出してください。