概要
認定長期優良住宅を新築した場合に、その家屋に係る固定資産税の居住部分が軽減される制度です。都市計画税の減額はありません。
こんな事業者におすすめ
対象者・要件
- 長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく認定長期優良住宅であること
- 法律施行日(平成21年6月4日)から令和8年3月31日までの間に新築された住宅であること
- 床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下(貸家住宅は40平方メートル以上)であること
- 併用住宅の場合、居住部分の割合が2分の1以上であること
補助内容
- 補助率: 1/2(居住部分の床面積が120平方メートル以下の場合)
- 補助率: 1/2(居住部分が120平方メートルを超える場合は、120平方メートルに相当する部分について適用)
- 減額期間: 新築後5年度分(一般の住宅)、新築後7年度分(3階建以上の耐火構造および準耐火構造の住宅)
- 必要書類: 長期優良住宅に係る固定資産税の減額適用申告書、認定通知書の写し等