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令和7年度事業者用電気自動車等導入補助金:新城市
新城市内の事業所が電気自動車と充電設備を導入する際の費用を補助します。先着順で申請を受け付け、車両と充電設備の同時導入を原則支援します。
詳細情報
概要
電気自動車(EV)やプラグインハイブリッド車(PHV)の購入、および普通充電設備・急速充電設備・V2H充放電設備の設置に対して補助金を交付します。新城市内に事務所または事業所を有する事業者が対象です。交付は市の予算の範囲内で、先着順で受付されます。
こんな事業者におすすめ
- 新城市内に事務所または事業所を有し、自らの事業で使用する新車の電気自動車等を導入したい事業者
- 新城市内で充電設備を新たに設置し、事業で活用したい事業者
対象者・要件
- 新城市内に事務所又は事業所を有すること
- 自らの事業の用に供する目的で新車の電気自動車を購入し、充電設備を設置すること(既にどちらかを有する場合は単独申請可)
- 市税を滞納していないこと
- 車両や設備の格納・設置場所が借地等の場合は所有者等の承諾を得ていること
- 国のCEV補助金の対象車両であること(電気自動車等)および国の充電インフラ整備事業費補助金の対象設備であること(充電設備)など、国の要件を満たすこと
- 交付決定以後に初度登録・保証開始となること、リース車両やリース設備でないことなど、個別の要件に適合すること
補助内容
- 対象経費: 電気自動車の車両本体購入費および充電設備・V2H充放電設備の設置に伴う工事費
- 補助率: 車両は車両本体価格の1/10を上限、充電設備は設備の設置費用の1/2を上限
- 上限額: 車両1台あたり最大30万円、充電設備1台あたり最大10万円
申請期間
2025年04月01日 〜 2026年03月31日
関連資料
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