概要
電気自動車(EV)やプラグインハイブリッド車(PHV)の購入、および普通充電設備・急速充電設備・V2H充放電設備の設置に対して補助金を交付します。新城市内に事務所または事業所を有する事業者が対象です。交付は市の予算の範囲内で、先着順で受付されます。
こんな事業者におすすめ
- 新城市内に事務所または事業所を有し、自らの事業で使用する新車の電気自動車等を導入したい事業者
- 新城市内で充電設備を新たに設置し、事業で活用したい事業者
対象者・要件
- 新城市内に事務所又は事業所を有すること
- 自らの事業の用に供する目的で新車の電気自動車を購入し、充電設備を設置すること(既にどちらかを有する場合は単独申請可)
- 市税を滞納していないこと
- 車両や設備の格納・設置場所が借地等の場合は所有者等の承諾を得ていること
- 国のCEV補助金の対象車両であること(電気自動車等)および国の充電インフラ整備事業費補助金の対象設備であること(充電設備)など、国の要件を満たすこと
- 交付決定以後に初度登録・保証開始となること、リース車両やリース設備でないことなど、個別の要件に適合すること
補助内容
- 対象経費: 電気自動車の車両本体購入費および充電設備・V2H充放電設備の設置に伴う工事費
- 補助率: 車両は車両本体価格の1/10を上限、充電設備は設備の設置費用の1/2を上限
- 上限額: 車両1台あたり最大30万円、充電設備1台あたり最大10万円
申請期間
2025年04月01日 〜 2026年03月31日