社会福祉法人等が行う障害者の居住・日中活動の場の施設整備に対し、工事費などの一部を国・県で分担して補助します。
障害者が居住または日中活動の場として利用する福祉施設を整備する社会福祉法人等に対して、施設整備費の一部を予算の範囲内で補助します。補助額は、国が定める補助基準単価の合計額と、対象経費(総事業費から対象外経費を控除した額)の3/4のいずれか低い方が上限となり、補助率は国2/3、県1/3で負担します。建設予定地が指定都市・中核市に該当する場合は各自治体への照会が必要です。
法人(社会福祉法人、医療法人、一般社団法人、特定非営利活動法人等)が対象です。法人格を有することが申請の前提であり、公益性の観点から社会福祉法人や医療法人等が優先されます。
申請期間は公表の年度ごとの案内に従うため、該当年度の募集案内で定められた期間に提出してください。
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廃棄物のリサイクル施設や製造設備の導入を支援し、資源循環型社会の実現を後押しします。
燃油価格高騰の影響を受ける医療機関の車両運用を支援し、医療サービスの安定提供を図ります。
売上向上や事業転換、業務効率化に対して設備・IT導入や販促等の経費を補助し、事業の実行を支援します。