期間要確認
社会福祉施設等施設整備費補助金
障害者が居住・日中活動する福祉施設の整備費の一部を補助します。
詳細情報
概要
障害者の自立した生活を支援するため、地域の需要に応じて障害者が居住又は日中活動の場として利用する福祉施設を整備する社会福祉法人等に対し、施設整備費の一部を予算の範囲内で補助します。補助は国庫補助の基準や対象経費に基づき行われます。
こんな事業者におすすめ
- 社会福祉法人、医療法人、一般社団法人、特定非営利活動法人等で福祉施設の新築や整備を予定している事業者
対象者・要件
- 法人格を有する団体(社会福祉法人、医療法人、一般社団法人、特定非営利活動法人等)
- 建設予定地の市町村を経由して所定の関係書類を提出すること(関係書類の提出期限等のスケジュールに従う必要があります)
- 内示通知前の契約・着工は補助対象外となる等、要綱に定める条件を満たすこと
補助内容
- 対象経費: 工事請負費及び工事事務費(設計監理費等)等、総事業費から対象外経費を控除した額
- 補助率: 国2/3、県1/3
- 上限額: 国が定める事業(施設)の種類ごとの補助基準単価の合計額と対象経費の3/4のいずれか低い方
申請期間
用途:設備投資
関連資料
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