男性従業員が育児休業を取得して職場に復帰した中小企業等に、育休期間に応じて50万円または100万円を支給します。
愛知県内に本社または主たる事務所を有し、常時雇用する従業員が300人以下の中小企業等が対象です。男性従業員が出生時育児休業を含む育児休業を通算14日以上取得し、原職等に復帰した場合に、その育休日数に応じて奨励金を支給します。奨励金は事業者あたり1回限りで、使途は指定されていません。
※取得日数が14日以上28日未満で、所定労働日が8日以上含まれる場合は50万円、28日以上で所定労働日が16日以上含まれる場合は100万円が支給されます。所定労働日の要件や日数の判定については条件があります。複数従業員の取得日数の合算はできません。支給は事業者1回限りです。
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| 交付要綱 | |
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